【参考資料】レーザー光線による障害防止対策要綱
厚生労働省において「レーザー光線による障害防止対策要綱」を策定、「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいた安全対策が必要です.
レーザー光線の使用実態、各種調査研究結果等を踏まえ、レーザー光線にさらされるおそれのある業務における障害を防止するため、厚生労働省において「レーザー光線による障害防止対策要綱」が策定され、「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置(安全対策)を講じることと定められています。
レーザー光線による障害防止対策要綱/厚生労働省(一部抜粋)
1 目的
この要綱は、レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務(以下「レーザー業務」という。)に常時従事する労働者の障害を防止することを目的とする。
3 適用範囲
この要綱は、クラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B 及びクラス4 のレーザー機器を用いて行うレーザー業務について適用する。ただし、当分の間、医療用及び教育研究機関における教育研究用のレーザー機器を用いて行うレーザー業務については適用しない。
4 (2) レーザー機器のクラス別措置基準
レーザー機器のクラス分けに応じ、別記に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じること。
※厚生労働省で策定された「レーザー光線による障害防止対策要綱」より一部抜粋.
※クラス1、及びクラス2(国内で販売されている一般的なプレゼン用レーザポインターのクラスに該当)のレーザー機器の使用については、適用範囲外となります.
レーザー機器のクラス別措置基準
措置内容(項目のみ) | レーザー機器のクラス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3B | 3R | 2M 1M |
||||
不可視光 | 可視光 波長400~700nm |
||||||
レーザー機器管理者の選任 | ○ | ○ | ○ | ||||
管理区域(標識、立入禁止) | ○ | ○ | |||||
レ | ザ | 機 器 |
レーザー光路 | 光路の位置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
光路の適切な設計・遮へい | ○ | ○ | ○ | ||||
適切な終端 | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||
キーコントロール | ○ | ○ | |||||
緊急停止スイッチ等 | 緊急停止スイッチ | ○ | ○ | ||||
警報装置 | ○ | ○ | ○ | ||||
シャッター | ○ | ○ | |||||
インターロックシステム等 | ○ | ○ | |||||
放出口の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
作 業 管 理 ・ 健 康 管 理 等 |
操作位置 | ○ | |||||
光学系調整時の措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
保護具 | 保護眼鏡 | ○ | ○ | ○ | |||
皮膚の露出の少ない作業衣 | ○ | ○ | |||||
難燃性素材の使用 | ○ | ||||||
点検・整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全衛生教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
健康管理 | 前眼部(角膜、水晶体)検査 | ○ | ○ | ○ | |||
眼底検査 | ○ | ||||||
そ の 他 |
提示 | レーザー機器管理者 | ○ | ○ | ○ | ||
危険性・有害性、取扱注意事項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レーザー機器の設置の表示 | ○ | ○ | |||||
レーザー機器の高電圧部分の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
危険物の持ち込み禁止 | ○ | ○ | |||||
有害ガス、粉じん等への措置 | ○ | ○ | |||||
レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の検診、処置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は、措置が必要なことを示しています.
※1 JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光線の末端について措置が必要.
より詳細を知りたい方へ…
本件に関する詳細については、以下をご参照下さい。
■「レーザー光線による障害の防止対策について」 改正 基発第0325002号・平成17年3月25日 厚生労働省労働基準局長(PDF)