【参考資料】レーザー光線による障害防止対策要綱

厚生労働省において「レーザー光線による障害防止対策要綱」を策定、「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいた安全対策が必要です.

レーザー光線の使用実態、各種調査研究結果等を踏まえ、レーザー光線にさらされるおそれのある業務における障害を防止するため、厚生労働省において「レーザー光線による障害防止対策要綱」が策定され、「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置(安全対策)を講じることと定められています。

レーザー光線による障害防止対策要綱/厚生労働省(一部抜粋)

1 目的
この要綱は、レーザー機器を取り扱う業務又はレーザー光線にさらされるおそれのある業務(以下「レーザー業務」という。)に常時従事する労働者の障害を防止することを目的とする。

3 適用範囲
この要綱は、クラス1M、クラス2M、クラス3R、クラス3B 及びクラス4 のレーザー機器を用いて行うレーザー業務について適用する。ただし、当分の間、医療用及び教育研究機関における教育研究用のレーザー機器を用いて行うレーザー業務については適用しない。

4 (2) レーザー機器のクラス別措置基準
レーザー機器のクラス分けに応じ、別記に掲げる「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じること。


※厚生労働省で策定された「レーザー光線による障害防止対策要綱」より一部抜粋.

※クラス1、及びクラス2(国内で販売されている一般的なプレゼン用レーザポインターのクラスに該当)のレーザー機器の使用については、適用範囲外となります.

レーザー機器のクラス別措置基準

レーザー機器のクラス別措置基準一覧表
措置内容(項目のみ) レーザー機器のクラス
4 3B 3R 2M
1M
不可視光 可視光
波長400~700nm
レーザー機器管理者の選任    
管理区域(標識、立入禁止)      





レーザー光路 光路の位置
光路の適切な設計・遮へい    
適切な終端   ※1
キーコントロール      
緊急停止スイッチ等 緊急停止スイッチ      
警報装置    
シャッター      
インターロックシステム等      
放出口の表示  









操作位置        
光学系調整時の措置
保護具 保護眼鏡    
皮膚の露出の少ない作業衣      
難燃性素材の使用        
点検・整備
安全衛生教育
健康管理 前眼部(角膜、水晶体)検査    
眼底検査        


提示 レーザー機器管理者    
危険性・有害性、取扱注意事項
レーザー機器の設置の表示      
レーザー機器の高電圧部分の表示
危険物の持ち込み禁止      
有害ガス、粉じん等への措置      
レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の検診、処置

○印は、措置が必要なことを示しています.
※1 JIS規格10.6に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光線の末端について措置が必要.


弊社では、措置内容に係わる具体的な技術フォロー等は対応しておりませんので、あらかじめご了承ください.厚生労働省において策定された「レーザー光線による障害防止対策要綱」の内容をご参照の上で、使用されるレーザ機器やご使用状況等を考慮して、必要な措置(安全対策)を講じてご利用ください.

より詳細を知りたい方へ…

本件に関する詳細については、以下をご参照下さい。

「レーザー光線による障害の防止対策について」 改正 基発第0325002号・平成17年3月25日 厚生労働省労働基準局長(PDF)

【半導体レーザ参考資料】
レーザー光線による障害防止対策要綱
障害防止対策要綱(抜粋)
クラス別措置基準 一覧表
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